【不動産売却】不動産売却で受けられる3つの特別控除と手続きに必要書類を解説

不動産売却で得た利益・譲渡所得には税金がかけられますが、これに対してさまざまな控除・特例が用意されています。ここでは居住用不動産を売却する際に受けられる3つの特別控除・特例に加えて損失が出た場合の対処、3つそれぞれの手続きと必要書類について解説します。

不動産を売却した際に受けられる特例・控除について

不動産売却の際に発生する譲渡所得税を抑える方法として、3つの特別控除・特例が挙げられます。居住用の不動産を売却した際に適用されるのが、3000万円特別控除です。別荘やリフォームの際の一時的な住居など、特殊な例を除いて控除を受けることができます。

10年以上にわたって住み続けた物件の場合、軽減税率の特例を受けられます。旧家を売却して新たな物件を購入する際に適用されるのが、特定の居住用財産の買換え特例です。居住用財産の条件を満たしており、新しくマイホームを購入することで受けられます。いずれも売却する住宅が、現在住んでいることが条件となっているため注意しましょう。

また、不動産の売却で損失が出た場合についても特例が受けられます。不動産を売却する際には、収益よりも損失が上回るケースがあります。そんな損失が出た場合に適用される特例として挙げられるのが、譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例です。居住用財産の定義を満たしていて、マイホームを購入していれば条件が揃います。

3つの特別控除・特例を受けるための手続きと必要書類

特別控除・特例の適用には、条件を満たした上で適切な手続きおよび書類を提出しなければなりません。全ての手続きと必要書類として挙げられるのが、確定申告および申告書です。

加えて3000万円特別控除を受けるには、譲渡所得の内訳書が必要となります。売却した不動産の情報に関する書類であり、所在地や売買契約日・譲渡価額などを記入します。除票住民票もしくは住民票の写しも同様に必要であり、こちらは譲渡資産の所在地から交付を受けましょう。

軽減税率の特例を受けるには、上記の書類を用意した上でさらに書類が必要です。登記事項証明書がこれにあたり、提出することで3000万円特別控除と併用することが可能です。不動産買換えの特例に関しても同様に、登記事項証明書の提出が必要となります。

こちらは先の2つの事例とは異なり、旧家と新居の両方の登記事項証明書が必要です。なお軽減税率や3000万円特別控除との併用が不可能である点も、よく覚えておきましょう。

不動産を売却する前に受けられる控除を把握しておこう

居住用の物件であれば、不動産を売却する際の譲渡所得に課される税金を抑えることが可能です。いずれも現在使用していることなど、満たすべき条件があるためあらかじめ確認しておくことが大切です。確定申告の際に提出すべき書類においても、チェックして準備しておくことが大事になります。