不動産売却をする時に消費税が課税されることがあるのか、疑問に感じている人もいるのではないでしょうか。誰が不動産売却をするかによっても、扱いが違う場合があります。ここでは、不動産売却と消費税課税の関係についてご紹介します。
不動産売却と消費税課税の関係性
不動産売却と消費税課税の関係を明らかにするうえでまず説明しなければいけないのは、消費税法で規定されている不動産に関する課税の原則です。土地の譲渡や貸付けにはこの税金が課せられないことが、同法の中で規定されています。
そのために、個人事業者が土地を売却する場合でも、法人が土地を売却する場合でも、土地の売買自体にはこの税金が課せられることはありません。ですが、同じ不動産でも建物の譲渡などは非課税取引に含まれていないために、税金が課せられます。
ただし、消費税は事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡などを課税の対象にしているため、一般の人が自宅などを事業以外の行為として売却する場合には、消費税は課税されません。
その一方で、一般の人が不動産を売却する場合でも、売却をするために不動産会社のサービスなどを利用する場合には、消費税が課せられることがあるので注意が必要です。
消費税が課税されるケース・仲介手数料
課税されるケース・仲介手数料のことなどについて、ここではご紹介します。不動産売却をする時に売却の仲介を不動産会社に依頼する場合には、仲介手数料にかかる消費税も支払う必要があります。この場合に税金を払う必要があるのは、仲介を依頼する不動産会社が課税事業者である場合です。
不動産会社が免税事業者の場合には、仲介手数料に消費税はかかりません。抵当権抹消登記を依頼する時に支払う司法書士費用にも消費税は課せられます。
抵当権抹消登記のための司法書士費用は、5千円から2万円程度です。繰り上げ返済手数料も、不動産売却をする時に支払わなければいけない場合がある消費税です。融資を受けて購入した不動産を売却する場合に、繰り上げ返済手数料が必要になる場合があります。
不動産に設定されている抵当権を抹消するためには、残っている債務の繰り上げ返済が必要なので、繰り上げ返済手数料と消費税の支払いが必要になります。
消費税を支払う場合もある不動産売買
不動産売買で消費税が課税されるケース・仲介手数料や司法書士費用のことなどについてご紹介してきました。どのような時に消費税の支払いが必要になるかをあらかじめ知っておけば、支払いのためのお金を用意しておくことができます。