中古戸建てを購入した後に売却する場合、様々なお金の問題が絡んできます。通常売却する場合はお金が入りますが、出ていくお金があることを理解しておかなければいけません。
では中古戸建てを売却した場合どのようなお金が関係してくるのでしょうか。主に取得費用などがこれに該当しますが、その計算方法や取得費とは何かなどを見ていきます。
中古戸建の売却時に関係する取得費とは
自分の親が亡くなり実家を相続した後に、しばらくして売却する場合その住宅は中古の戸建てになります。この時には、取得費用等を考えておかなければいけません。取得費とは何かと言えば、土地や建物を売却したときに出て行く費用のことです。その室内のクリーニングをした場合には、クリーニング代もその費用の1つに入ります。
それ以外には、不動産購入し家取り壊しをする場合には取り壊し費用などを発生するでしょう。少しといっても、建物全部を取り壊す必要はなく、例えばいらない納屋などがある場合取り壊して売却すればそれも取得費用と考えて良いでしょう。設備費は、例えばエアコンがついていない部屋にエアコンをつける場合などがこれに該当します。
この取得費用の計算において、なぜそもそも計算をすることが必要なのかと言えば、土地と建物を売却したときに税金がかかるからです。その税金は、譲渡所得とも関係があります。
土地と建物について取得費シミュレーションをする
相続において土地と建物を売却する場合には、譲渡所得と呼ばれるものが出てくる可能性があります。譲渡所得とは、例えば10,000,000円で住宅を購入した後30,000,000円で売却した場合、20,000,000円の利益が出ていることがわかるでしょう。この20,000,000円の部分を譲渡所得と言ったりします。
この場合、本当はもう少し計算が複雑になっており、譲渡価格から取得費用と売却費用を引いたものが譲渡所得になるわけです。この譲渡所得が一定の金額を超えてしまうと特別控除と呼ばれるものがなくなり所得税を支払わなければいけません。
その中でも、30,000,000円は特別控除と言われておりその30,000,000円以下で抑えることができればそこに税金がかからない計算です。
取得費シミュレーションとしては、その住宅の登記費用や建築代金あるいは借入利息さらには取り壊し費用などを含めて計算することが必要です。取得費シミュレーションは事前に作っておき、なるべく相続税がかからないように工夫することが大事になります。
相続における取得費用の考え方を知る
相続の場合には相続税がかかるものの、特別控除と呼ばれるものがあり譲渡所得が30,000,000円を切っている場合には相続税はかかりません。そのため、取得費を計算し特別控除の範囲内で抑えることが節税には大人になります。