【不動産売却】不動産売却で利益がでた時の雑所得とは?不動産所得との違いや申告方法を解説

不動産を売却した収益は、通常多くの人が不動産所得と思っています。ところがそうではなく事業所得や雑所得に配当することもあります。どういう場合このような扱いになるのか違いになるのか不動産所得との判別や青色申告についてもご紹介します。

不動産所得や雑所得とはどんなものか

不動産所得等と、土地や家屋に借地権などを売却したときの収益を不動産所得と理解している人が多いです。それは確かに間違いではありません。しかし土地や家屋など不動産を売却して得た収益にもかかわらず、雑所得や事業所得になることもあるんです。雑所得とは一般的に、本業以外の副収入などを言います。

例えばサラリーマンが副業で原稿を書いて投稿料を得るなども雑所得にあたります。事業所得とは、社会通念上鑑みて、事業と言えるほどの規模で売買し収益を上げていると判別されたものを事業所得と言います。具体的には貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおよそ10室以上であることなどがあげられます。

独立家屋の貸付けではおおよそ5棟以上であることを指します。こうした基礎的なことを知ったうえで、不動産所得との判別をしていかなければならないのです。これは確定申告を何色で申告するかにもかかわることです。

青色申告ができず雑所得扱いにされるケース

雑所得と不動産所得との判別を、もっと深く掘り下げてみていくことにしましょう。雑所得とは、給与所得や事業所得、不動産所得など9種類の所得に当てはまらないものをいうのです。先にも述べましたが、サラリーマンが副業で原稿料や講演料を受け取った場合も勿論雑所得です。

これといったきちっとした基準や形式はありませんが、次にあげる要件をクリアできなければ雑所得となることを知っておくと便利でです。相当期間その収益が継続しているという要件です。安定収入が得られる可能性が高く設備などを整えているという要件もあるんです。

日々継続していて相当の時間と労力を割いて行っていることが明らかといった要件を挙げることが出来ます。確定申告ですが、不動産所得とはっきりと明確な時は青色申告で青色申告特別控除額65万円が認められます。

65万円の控除で不動産所得がマイナスとなるような不動産業はあまりに小規模すぎて、社会通念上事業所得とも不動産所得とも認められません。この場合は青色申告はできず、雑所得扱いになります。

不動産売却の収益は不動産所得か事業所得か雑所得?

不動産売却での収益は通常不動産所得になります。ただ事業規模が大きく社会通念上、事業と言える規模の場合には事業所得になります。不動産売却の収益でも、青色申告で65万円の控除でマイナスとなるような場合は雑所得扱いに成ります。