【不動産売却】不動産の買替えにかかる税金|特例の適応条件や損失が出た場合の対応を解説

不動産の買替にかかる譲渡所得とはどのような税金でなのかご存じですか。譲渡所得とはマイホームを売却した際に売却代金の一部に課せられる税金のことです。実はこれにかかる税金は、様々な特例が適応されることによって軽減出来るのです。今回の記事では、その条件と譲渡損失の場合の対応について詳しく解説していきます。

不動産の買替にかかる税金に特例が適応される条件

まず、譲渡所得とは何かを理解しましょう。譲渡所得とは、所有している資産を売却することによって発生した設けのことです。これには、様々な特例が適応されるのです。

まず、2021年12月31日以前に居住用財産つまりマイホームを売却したという場合を例に挙げて考えてみましょう。買替資産および譲渡資産が住居用財産の譲渡であることや、売却代金が1億円以内であるといった条件に当てはまる買替ならばマイホームの買替特例が適用されることが可能になります。

ちなみに譲渡所得が3000万円以上になるといったケースでも、特例の適用を受けることで課税されてしまう所得の軽減につながります。

ただし、買替特例かマイホームの3000万円控除かのどちらか一方のみ選択して適用しなければならないため注意が必要です。さらに、譲渡した年の前年の元旦から翌年の12月31日までの3年間で必ず新しいマイホームを購入しておかなければなりません。

譲渡損失の場合の対応はどうすればよいか

マイホームを売却して新たに居宅を購入した際に、売却した居宅による損失が発生したという場合は次の条件を満たしていれば他の所得からその譲渡損失を控除損益通算することができます。まずは、自分が住んでいる住居を譲ることが第一の条件です。

続いて災害の影響で滅失した家屋をそのまま所有していたのであれば、その敷地を災害が起きた日から3年後の12月31日までに売る必要があります。さらに、譲渡した年の前の年の元旦から売却した年の翌年の12月31日以内に床面積が50平方メートル以上の新しい住居を日本国内で購入することも必須です。

買替として新しい居宅を購入した年の12月31日に関して、買換資産について10年以上の住宅ローンを組むことも要件となっています。また、損益通算を行っても全ての譲渡損失を控除出来なかった場合に関しては譲渡した年の翌年から3年以内に繰越控除をすることが可能です。

不動産の買替えにかかる税金のまとめ

いかがでしたか。不動産の買替に課せられる税金や、それに特例が適応される条件について知ることは出来たでしょうか。譲渡損失の場合の対応もよく理解し、買替がスムーズに進行出来るよう準備を整えておく事が大切です。