【不動産売却】不動産を売却した場合の仕訳方法「個人」「法人」の場合

不動産を売却した場合に会計処理を仕訳する方法は複雑になっています。個人の不動産売却と法人の不動産売却では仕訳の方法に違いがあるので注意が必要です。不動産を売却した場合の会計処理の仕訳では、個人と法人の場合の違いに関する利害が重要になります。

個人と法人で異なる仕訳の方法について

個人が事業に使用することを所有目的として不動産を売却した場合の仕訳では、固定資産売却の損益と扱われます。様々な固定資産の中でも不動産である土地や建物と、自動車などは固定資産売却の損益として扱うという特徴があります。

項目は通常の場合であれば営業外収益に記帳し、大きな金額を処理する場合には特別利益となり売上に記帳します。個人の不動産売却で利益ではなく損失が発生した場合は営業外損益や特別損失と扱います。

事業目的以外で個人の不動産売却が行われた場合には、譲渡所得で処理されるため仕訳の必要はありません。固定資産税や減価償却費などの経費、控除などを差し引いて課税所得に税率をかけて譲渡所得税を計算します。

法人の不動産売却では商売で収益を得た売上の一部に属すると考えられるため、売上と減価の計算という視点で会計処理が行われます。土地は消費税が非課税ですが建物は課税対象なので別々に処理しなければなりません。法人の場合は固定資産売却損益勘定を使って仕訳を行います。

法人の場合は固定資産売却損益勘定を使います

不動産には土地と建物があり、前者は消費税が非課税とされ後者は課税されるのが特徴です。固定資産売却損益勘定は売却代金中に税金や控除などが含まれており、不動産の売却益を事業利益のように売上で処理しません。通常の売上勘定ではなく、固定資産売却損益勘定で仕訳を行うことになります。

法人の場合は固定資産売却損益勘定を使いますが、個人の場合であっても事業を目的とする場合にはこの勘定を使用します。個人の不動産売却にはプライベートな目的の場合と事業を目的とする場合があります。

前者の場合は譲渡所得で処理するため仕訳が不要ですが、後者の場合は固定資産売却損益勘定で仕訳が必要です。法人と個人の場合で同じように不動産を売却したとしても会計処理上の扱い方が異なるため注意しなければなりません。

法人の場合は固定資産売却損益勘定を必ず使って会計処理を行うことになります。また収益物件を売却した場合にも固定資産売却損益勘定による仕訳が行われます。

不動産の売却で正しく会計処理を行うには

不動産を売却して会計処理を正しく行うためには、個人の場合と法人の場合の違いについて理解する必要があります。個人は事業目的でなければ譲渡所得として扱うため仕訳を行う必要がありません。法人が不動産を売却する場合や、個人でも事業目的の場合は固定資産売却損益勘定を使い会計処理を行います。