【不動産売却】不動産の買い替え時!売却と購入を同時にした場合にかかる税金と特例措置とは?

不動産を買替する時には、売却と購入を同時におこなうことになります。注意しなければいけないのは、不動産の売却時と購入時の両方とも税金が課せられることです。ここでは、不動産の買替をする場合に支払いが必要になる税金に関する情報について、詳しくご紹介します。

不動産の売却時と購入時に支払う各種の税金

不動産を買替える時には売却と購入を同時にすることになりますが、売却時と購入時でそれぞれ支払うべき税金の種類が決まっています。売却時に納めなければいけない税金の一つが印紙税です。これは住宅売買の契約書に、収入印紙を貼りつけるために必要となる税金です。

不動産を購入する時にも印紙税の支払いが必要になる場合があります。印紙税の支払いが必要なのは、住宅ローンを利用して不動産を購入する場合です。住宅ローンの契約書に収入印紙の貼りつけが必要になります。不動産売買をする時には登録免許税を納めることも必要で、所有権の移転登記や抵当権を設定する時などに納税します。

不動産の購入時にのみ納める必要があるのは、不動産取得税です。土地と建物のそれぞれに課税されます。人によっては贈与税を課せられることもあるので注意が必要です。贈与税が課せられるのは、住宅を購入する時に親などから資金の援助を受けた場合です。

売却時にかかる税金に関する買い替え特例と繰越控除

不動産を売却した時には譲渡所得税を納める必要もあります。譲渡所得税の支払いが必要となるのは、不動産を売却したことにより、利益を獲得した場合です。不動産を売却したことで損失のみが発生した場合には、譲渡所得税は課せられません。

譲渡所得税を支払わなければいけない場合でも、特別な控除制度を利用すれば税金を少なくできます。利用できるのは買い替え特例と繰越控除という制度です。買い替え特例と繰越控除では、適用を受けられる条件にそれぞれ違いがあります。

住宅買い替え特例は、住宅を売却したことにより獲得した利益が3000万円を超えている場合、特定の条件を満たしていれば適用される制度です。10年以上所有していた住宅を売却した人が対象になっています。繰越控除の制度は、住宅の買替をした人を対象にしています。

買替で家を売却した時に損失が発生した場合、一定の条件を満たしていれば、同じ年の給与所得などから損益通算することができる制度です。控除しきれなかった部分は、3年間の繰越控除が可能です。

特例措置を利用すれば少なくなる不動産買替時の税金

売却と購入を同時におこなう、不動産の買替時に支払うべき税金のことについてご紹介してきました。印紙税や不動産取得税などを支払う必要があります。譲渡所得税は、控除制度を利用すれば税額を少なくすることが可能です。