【不動産売買】不動産売却の特別控除や特例を知って節税しよう

居住している不動産を売却した際に、発生する所得税に対して特別控除が受けられることを知らない方は少なからず存在します。ここでは不動産売却の際に受けられる3000万円特別控除をはじめ、軽減税率や不動産買い換えの特例に関して解説します。

3000万円特別控除を受けるための条件

不動産売却を行った際、譲渡所得税が発生しますがそれに対して受けられるのが3000万円特別控除です。ただしただ売買を行ったから受けられるという訳ではなく、ある一定の条件を満たす必要があります。

まず3000万円特別控除を受ける際に、売却対象となる不動産は居住用でなくてはなりません。日常的な住まいではなく、別荘の場合は対象外です。同様に、リフォームや引越しの際に一時的な住まいとして使っていた物件も同様に対象とならないため注意が必要です。

加えて居住用として使っていても、3年以上もの期間使わない状態で放置していると特別控除の対象から外れてしまいます。

次に居住用の物件を売却しても、前年もしくは2年前に3000万円特別控除や特定居住用財産の買い換えといった、特例を受けていた場合は適用できません。また親子や夫婦の間で、物件の売買を行った場合も除外されます。控除を目指す場合には、こういった条件に抵触していないかどうか確認してから売買してください。

軽減税率の特例と不動産買い換えの特例について

一定の条件を満たしたら、単に物件を売買するだけでなく確定申告も一緒に行う必要があります。確定申告の際には、譲渡所得の内訳書を準備します。売却した不動産の所在地や売買契約を交わした日時、譲渡価額を記載した書類のことです。

期日が迫ってきたら、税務署もしくは各自治体の役所で入手しましょう。除票住民票もしくは住民票の写しも、同様に準備しておきます。売却日から2ヶ月経過した際に、譲渡資産の所在地から交付を受けるので、その書類の提出も必要です。

なお10年以上の期間所有している不動産を売却した際、軽減税率の特例が受けられます。軽減税率の特例を受けるには、3000万円特別控除の際の書類の他に登記事項証明書も提出しなければなりません。

続いて不動産買い換えの特例は、所有していた不動産を売却したのちに新たに居住用の不動産を購入した際に受けられます。特例を受ける条件は10年以上所有していて、さらに居住期間も10年以上であることが挙げられます。加えて新規で購入した物件が、築25年以内であることもその条件のうちです。

不動産買い換えの特例の手続きの際は所有期間が10年以上であることを証明するための登記事項証明書、買い換えた物件の面積など詳細を記した登記事項証明書などが必要です。

受けられる条件と必要な手続きを確認しておこう

不動産売却を行った際に特別控除を受けるには居住用であり直近まで住んでいること、夫婦・親子以外に売却することが条件になるのを覚えておく必要があります。加えて売却の他に確定申告と準備すべき書類がある点、特例にも条件がある点もしっかり覚えておくことが大切です。